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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問49

問題

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納税者Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の2人である場合、平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
63万円
   3 .
76万円
( FP3級試験 2016年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は2です。

扶養控除は4種類あります。
・一般扶養親族(16~18歳、23~69歳)…38万円
・特定扶養親族(19~22歳)…63万円
・同居の老人扶養親族(70歳~)…58万円
・老人扶養親族(70歳~)…48万円
※0~15歳は扶養控除の対象となりません。

そのため、設問では長女のみ扶養控除対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。
扶養控除の対象になるのは、19歳~23歳未満の特定扶養親族になる長女(20歳)の控除額63万円のみが適用になります。

0
正解は2です。

扶養控除にはいくつかありますが、今回は特定扶養親族(19~22歳)の63万円だけが適応となり、0〜15歳は対象外なので長女のみの63万円となります。

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