問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にしている別居の未婚の子は含まれない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問10 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 2.正しくない 家族傷害保険とは、ひとつの契約で家族も一緒に補償する傷害保険で、契約者本人・配偶者・生計を共にする同居親族と別居の未婚の子が対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 家族傷害保険での家族は以下の3つを指します。 ・本人の配偶者 ・生計を一にする同居の親族 ・生計を一にする別居の未婚の子 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 家族傷害保険の範囲には、生計を別にする未婚の子も「対象となります」。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。