問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は2です。 配当所得ではなく「利子所得」として、課税処理が行われます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 2.正しくない 国債・地方債・社債の利子は利子所得の対象となり、その他、銀行預金の利子やMMF・国債ファンドの分配金なども利子所得になります。所得税15%、住民税5%の計20%が源泉分離課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は2です。 債券の利子は配当所得ではなく利子所得として課税が行われます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。