問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は1です。 宅地建物取引業者が自らが売り主となって、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結の際は、売買代金の2割を超える額を手付金として、受領することが出来ません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができません。また、手付解除が可能な期限を設定するなど、買い主の解除権を制限することもできません。 上記は買い主にとって不利な売買になることを防ぐことを目的とされています。 よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 1.正しい 手付とは売買契約を締結した際、買主から売主に交付する金銭のことです。 宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の2割を超える額を手付金として受領することはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。