問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 1.正しい 遺産の分割には、以下の方法があります。 【指定分割】 被相続人が遺言によって、指定した方法で最優先される方法。 相続人全員が合意した場合などは、協議分割が優先されることがあります。 【協議分割】 話し合いにより、遺産を分割する方法。 相続人全員が参加し、合意する必要があります。(全員の合意があれば、法定相続分に従う必要はありません。) 【調停・審判分割】 協議がまとまらない場合は、調停分割とよばれる家庭裁判所による調停を利用することが可能ですが、調停でも合意が成立しない場合、審判分割とよばれる審判手続きに移行して、家事裁判官が審判を行います。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1です。 協議分割は、相続人全員が参加し、どのように相続財産を分割するかを話し合い、合意する必要がありますが、法定相続分に従う必要はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 遺産分割には以下の3種類があります。 ①指定分割 ②協議分割 ③家庭裁判所による調停・審判 このうち、相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法である②の協議分割においては、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。 よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。