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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問36

問題

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国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、( ① )による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の( ② )の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
   1 .
① 預金保険機構        ② 責任準備金等
   2 .
① 預金保険機構        ② 解約返戻金額
   3 .
① 生命保険契約者保護機構   ② 責任準備金等
( FP3級試験 2016年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3です。

生命保険契約は(①生命保険契約者保護機構)により保障されます。保障される金額は、契約破綻時の(②責任準備金等)の90%が保障されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
預金保険機構は金融機関(銀行等)が破綻した場合に預金者を保護するものであり、保険契約者保護機構は保険会社が破綻した場合に契約者を保護するものです。
生命保険契約者保護機構においては、生命保険会社が破綻した際、破綻時点における補償対象契約の責任準備金(保険会社が保険金支払いのために積み立てておくお金)の90%までが補償されます。

よって正解は3です。

0
3.① 生命保険契約者保護機構   ② 責任準備金等

 契約者保護制度により、国内で営業するすべての生損保会社は保険契約者保護機構に強制加入となります。生命保険契約者保護機構では、破綻地点の責任準備金の90%が補償されます。
 なお、国内銀行で加入した生命保険契約も生命保険契約者保護機構の補償対象になります。

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