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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問37

問題

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保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して(   )以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
   1 .
8日
   2 .
10日
   3 .
14日
( FP3級試験 2016年9月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

3
保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができます。
この制度をクーリング・オフ制度と言います。

よって正解は1です。

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0
正解は1です。

契約のクーリングオフは原則として、書面の交付日と申込日のうちいずれか遅い日から起算して「8日」以内であれば、契約を撤回できるとされています。

0
1.8日

 一般消費者保護の目的で、一定要件の下で申込者の一方的な意思によって、契約の申し込みの撤回・解除を行うことができる制度をクーリング・オフ制度とよびます。
 契約者は、クーリング・オフに関する書面を受け取った場合は、その交付日または申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申し込みの撤回や契約の解除ができます。なお書面を受け取らなかった場合は、いつでも申し込みの撤回ができます。

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