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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問48

問題

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納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額は、(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
63万円
   3 .
101万円
( FP3級試験 2016年9月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

8
2.63万円

 扶養控除では、納税者に扶養親族に該当する人がいる場合、一定金額が控除されます。

【一般扶養親族】
 対象年齢:16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満
   控除額:38万円
【特定扶養親族】
 対象年齢:19歳以上23歳未満
   控除額:63万円
【老人扶養親族】
 対象年齢:70歳以上
   控除額:58万円

 控除対象となる扶養親族は長男(21歳)のみのため、扶養控除額は63万円になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
扶養控除とは所得控除のひとつで、所定の扶養親族がいる場合に適用されます。その範囲と控除額は以下の通りです。

■16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満(一般の控除対象扶養親族)は38万円

■19歳以上23歳未満(特定扶養親族)は63万円

■70歳以上(老人扶養親族)は58万円もしくは48万円

問題文の場合は長男のみが対象となります(特定扶養親族)。

よって正解は2です。


0
正解は2です。

扶養控除の対象となるのは長男だけです。そして、長男は21歳なので、特別扶養親族となりますので、扶養控除額は「63万円」となります。

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