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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問50

問題

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その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から(   )以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   1 .
2カ月
   2 .
3カ月
   3 .
6カ月
( FP3級試験 2016年9月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.2カ月

 青色申告承認申請書の提出期限は、1月1日から1月15日に業務を開始した場合は3月15日までに提出しなければなりませんが、1月16日以降に業務を開始した場合はその開業から2か月以内に提出することとなっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1です。

1月16日以降に新たに青色申告承認申請書を提出する場合は、その事業を開始した日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に提出しなければなりません。

1
1月16日以後新たに業務を開始した居住者が青色申告の承認を受けようとする場合は、開業日から2ヵ月以内に、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

よって正解は1です。

なお、対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得の3種類です。

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