問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 収入保障保険の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた年金額が一定期間にわたって支払われるが、一時金で支払われることはない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 2.正しくない 収入保障保険とは、被保険者が死亡・高度障害になったときに受取人が定期的に分割して保険金を受け取る保険ですが、一時金として受け取ることも可能です。ただしこの場合、年金形式で受け取る場合よりも受け取る保険金は少なくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 収入保障保険の死亡・高度障害保険金は「一時金」で支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2 . 正しくない 収入保障保険の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた年金額が一定期間にわたって支払われるが、一時金で支払われることは ×ない。 →○一時金で受け取ることもできる。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。