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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問17

問題

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ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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( FP3級試験 2017年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

9
解答 1

損益通算とは、一定期間内に出た損失を利益と相殺することです。所得で得られた利益に対しては税金がかかりますが、別の所得で損失が出た場合に利益からその損失を差し引くことで、税金を抑えることができます。

損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じたものに限られます。ただし、「生活に通常必要でない資産」の譲渡で生じた損失は損益通算できません。これには競走馬、別荘、ゴルフ会員権、30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどが該当します。

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4
解答:1

本来損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じた損失です。
ですが、その中で損益通算できない所得がいくつか存在します。そのなかの一つが「生活に通常必要ではない資産の譲渡損失」です。
これには「ゴルフ会員権、別荘、時価30万円超の貴金属・骨董品・書画等」があげられます。

よって設問のとおり、ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できません。

4
正解は1です。

ゴルフ会員権の譲渡による所得は「総合課税」されるため、他の各種所得とは損益通算はできません。

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