問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 解答 1 損益通算とは、一定期間内に出た損失を利益と相殺することです。所得で得られた利益に対しては税金がかかりますが、別の所得で損失が出た場合に利益からその損失を差し引くことで、税金を抑えることができます。 損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じたものに限られます。ただし、「生活に通常必要でない資産」の譲渡で生じた損失は損益通算できません。これには競走馬、別荘、ゴルフ会員権、30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどが該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 解答:1 本来損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じた損失です。 ですが、その中で損益通算できない所得がいくつか存在します。そのなかの一つが「生活に通常必要ではない資産の譲渡損失」です。 これには「ゴルフ会員権、別荘、時価30万円超の貴金属・骨董品・書画等」があげられます。 よって設問のとおり、ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できません。 参考になった この解説の修正を提案する 4 正解は1です。 ゴルフ会員権の譲渡による所得は「総合課税」されるため、他の各種所得とは損益通算はできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。