問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63 万円である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 18 解答 2 扶養控除は所得控除の1つで、以下の対象親族がいると一定の金額の控除を受けることができます。 1.控除対象扶養親族(16歳以上の人)がいる場合には38万円 2.特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)がいる場合には63万円 3.老人扶養親族(70歳以上の人)がいる場合には48万円 4.同居老親等(70歳以上の人で納税者または配偶者の直系尊属にあたり、同居している人)がいる場合には58万円 設問は上記4に当たりますので誤りです。 なお、年齢はその年の12月31日時点で判断します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 同居老親等の扶養控除は58万円です。63万円は「特定扶養親族」の扶養控除額です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 解答:2 70歳以上の老人扶養親族がいる場合、同居で58万円の控除となりますので、この設問は誤りです。 ちなみに別居の場合は48万円の控除で、63万円というのは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。