問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 解答 1 公証役場に保管される公正証書遺言を除き、遺言書は本人や配偶者、その他弁護士などの関係者が保管しています。保管者は相続の開始を知った時には、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書が法定の条件を満たしているかどうかを確認する検認という手続きを受けなければなりません。 また、設問の通り封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人かその代理人の立会いのもと、開封しなければなりません。 なお検認を怠ったたり、家庭裁判所外で開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処すとの定めがありますが、遺言書の効力に影響はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は1です。 民法の規定では「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ、開封することができない」(民法第1004条3項)と規定されています。 参考になった この解説の修正を提案する 1 解答:1 設問の文章のとおりです。封印をしていない遺言書も無効ではないですが、封印をすることによって変造等を防ぐことにつながります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。