問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 解答 1 相続税の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数は相続の放棄をした人がいたとしても、放棄がなかったものとして計算されます。例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいて、子供1人が相続の放棄をしたとしても、法定相続人は3人と数えます。 基礎控除に関するもう一つのポイントは養子の数です。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までを法定相続人に含めることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 解答:1 相続税の基礎控除額を求める際の法定相続人の数は、税法上の法定相続人の数となりますので、相続放棄をした相続人の人数もカウントされます。 また、養子は実子がいる場合は一人まで、いない場合は二人までをこの数に含めることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 相続税の基礎控除の計算上含まれる法定相続人には「相続放棄をした人」も含まれます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。