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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問28

問題

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相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2017年1月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

8
解答 1

相続税の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数は相続の放棄をした人がいたとしても、放棄がなかったものとして計算されます。例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいて、子供1人が相続の放棄をしたとしても、法定相続人は3人と数えます。

基礎控除に関するもう一つのポイントは養子の数です。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までを法定相続人に含めることができます。

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2
解答:1

相続税の基礎控除額を求める際の法定相続人の数は、税法上の法定相続人の数となりますので、相続放棄をした相続人の人数もカウントされます。
また、養子は実子がいる場合は一人まで、いない場合は二人までをこの数に含めることができます。

1
正解は1です。

相続税の基礎控除の計算上含まれる法定相続人には「相続放棄をした人」も含まれます。

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