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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問34

問題

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雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が(   )を超える場合は、(   )が支給される。
   1 .
10万円
   2 .
15万円
   3 .
30万円
( FP3級試験 2017年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。

教育訓練給付とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給される、雇用保険の給付制度です。

ただし、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

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4
正解は1 . 10万円
教育訓練給付の概要(分類)
一般教育訓練給付 受講料の20%(上限は10万円)
専門実践教育訓練 受講料の50%(上限は40万円)
短期訓練受講費 受講料の20%(上限は10万円)

2
正解は1です。
教育訓練給付は厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに支給されます。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は受講費用の20%までになり、上限は10万円になっています。

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