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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問49

問題

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
① 50㎡   ② 2分の1
   2 .
① 50㎡   ② 3分の2
   3 .
① 60㎡   ② 3分の2
( FP3級試験 2017年1月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は1です。
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、住宅要件として床面積50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住に供する条件があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。

『居住者』が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合(中古でない住宅を取得した場合)で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための金融機関等からの借入金があること。

この設問は、上記のうち(3)を問うものです。

1
正解は1① 50㎡   ② 2分の1
住宅ローン控除
住宅の要件
・居住用住宅であること(店舗併用住宅の場合は2分の1以上が自己の居住用であること)
・床面積が50平方メートル以上
増改築の場合は、工事費等が100万円超であること

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