問題
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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1 .
① 50㎡ ② 2分の1
2 .
① 50㎡ ② 3分の2
3 .
① 60㎡ ② 3分の2
( FP3級試験 2017年1月 学科 問49 )