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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問15

問題

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金融ADR制度( 金融分野における裁判外紛争解決制度 )において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は1です。

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)は、金融関係の紛争について、内閣総理大臣から指定紛争解決機関として登録した期間において、裁判以外の方法で迅速に解決を促すことを趣旨とした制度です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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金融ADRとは、日本語では「金融分野における裁判外紛争解決制度」と言います。金融商品の種類ごとにもうけられた指定紛争解決機関に相談すると、弁護士等の専門家が和解案を示す仕組みです。

裁判に比べると、安い費用で迅速に解決を図れるのは大きなメリットです。
一方で、金融ADR機関が示した和解案を金融機関は原則として受け入れなくてはならないため、場合によっては思うような結果が得られないこともあります。

なお、トラブルの原因になった商品によって、利用すべき指定紛争機関が異なるので注意しましょう。
また、指定紛争解決機関がない業態の場合は、各金融機関に問い合わせるか、業界団体・自主規制団体に問い合わせることになります。

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金融ADR制度は金融商品取引で、利用者と金融機関の間で苦情や紛争が発生したときに、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度です。

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