問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 国債や地方債などの特定公社債の利子は利子所得となり、申告分離課税の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は1です。 利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。 なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。 出典;財務省「国債の利子等に関する課税はどうなっていますか」 https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04ca.htm つまり、利子から税金が天引きされると考えましょう。 (注)2013年1月から2062年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 国債や地方債など特定公社債の利子は、配当所得として、申告分離課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。