問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 妊娠の定期検診や出産費用も医療費控除の対象となりますので、分べんの介助費用も対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 妊娠・出産に関する費用は、助産師による分娩の介助領料は医療費控除に含まれます。 ただし、母体保護法の規定によらない中絶費用などは医療費控除の対象にはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 本問のように、妊娠と診断されてからの定期健診・検査、分娩にかかる費用や、通院費用は医療費控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。