問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限( 同法第56条に規定する建築物の高さ制限 )が適用される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は1です。 北側斜線規制は、(第1種・第2種)低層住宅専用地域と中高層住宅専用地域のみが適用を受けます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 正解は1です。 北側斜線制限とは、北側の隣人が南からの日照を確保できるように、建築物の高さを制限することを指します。 実際には、北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる仕組みです。 このルールは、第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域で、北側斜線制限が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。