問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律( 区分所有法 )の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は2です。 区分所有法では、建物の建替え決議をするには、区分所有者及び議決権の「5分の4」以上の多数による決議が必要とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 分譲マンションのような区分所有建物では、建物が著しく老朽化したり、災害による大きな損害を受けたりした場合に、取り壊して建て直したほうがメリットが大きいこともあり得ます。 そのため、区分所有法の規定では、区分所有者数の5分の4以上の賛成と議決権の5分の4以上の賛成による決議があった場合、建物を取り壊して、新しくすることを可能にしています。 この決議が建替え決議です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の5分の4以上が必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。