問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は2です。 代襲相続により相続をした者は2割加算の対象とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、被相続人から見た「孫」「ひ孫」などが相続財産を受け継ぐことを言います。 なお、相続税額の2割加算の対象に、代襲相続をした人は含まれません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 代襲相続人は、相続税額の2割加算の対象外になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。