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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問29

問題

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相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は2です。

代襲相続により相続をした者は2割加算の対象とはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。

代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、被相続人から見た「孫」「ひ孫」などが相続財産を受け継ぐことを言います。

なお、相続税額の2割加算の対象に、代襲相続をした人は含まれません。

1
代襲相続人は、相続税額の2割加算の対象外になります。

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