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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問30

問題

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相続税の計算において、「 配偶者に対する相続税額の軽減 」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

13
配偶者に対する相続税額の軽減に、婚姻期間は関係ありません。
婚姻期間が20年以上でなければならないのは、贈与税の配偶者控除になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は2です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」については、婚姻期間の長短は関係ありません。ただし、いわゆる内縁の妻(事実婚)の場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」は受けられないので注意しましょう。

-1
正解は2です。

相続税の配偶者控除では、婚姻関係が20年以上であることは適用要件とはされていません。⇒贈与税の配偶者控除については、婚姻関係が20年以上必要とされています。

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