問題
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確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
1 .
2分の1相当額
2 .
3分の2相当額
3 .
全額
( FP3級試験 2017年5月 学科 問34 )