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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問34

問題

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確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その(   )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
   1 .
2分の1相当額
   2 .
3分の2相当額
   3 .
全額
( FP3級試験 2017年5月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。

確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。

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1
正解は3です。

確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。

なお、確定拠出年金の企業型年金とは、「企業が掛金を拠出し、従業員が運用する制度」です。運用成績によって退職後に受けとれる金額も異なるので、覚えておきましょう。

0
確定拠出年金の企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その全額が小企業共済等掛金控除の対象となります。

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