問題
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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
1 .
① ソルベンシー・マージン比率 ② 200%
2 .
① レバレッジ比率 ② 200%
3 .
① 自己資本比率 ② 400%
( FP3級試験 2017年5月 学科 問36 )