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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問36

問題

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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
   1 .
① ソルベンシー・マージン比率  ② 200%
   2 .
① レバレッジ比率        ② 200%
   3 .
① 自己資本比率         ② 400%
( FP3級試験 2017年5月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

3
保険会社がリスクに対応できる支払能力を有するかを判断するための指標をソルベンシー・マージン比率といい、200%以上が健全性の目安になるといわれています。
200%を下回ると、金融庁は早期是正措置をとることができます。

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1
正解は1です。

ソルベンジー・マージン比率とは、設問にある通り、保険金の支払余力がどの程度あるかを示す指標です。

以下の計算式で求めます。

ソルベンシー・マージン比率(%)=
ソルベンシー・マージン総額÷(通常の予測を超えるリスクの金額÷2)×100

* ソルベンシー・マージン総額:有価証券の含み益なども含む保険会社の自己資本額

一般的に、200%以上あれば安全とされています。
しかし、新規に参入した保険会社の場合、保有資産に対するリスクが少ないため、ソルベンジー・マージン比率は高くなりがちです。

また、ソルベンシー・マージン比率が200%を超えていても、経営破綻をした保険会社も過去にありました。あくまで、判断にあたっての情報の一部として利用しましょう。

1
正解は1です。

保険会社の財務の健全性を判断する指標として「①ソルベンシ―マージン比率」は、「②200%」をを下回ると、早期改善計画提出とその実行が命令されます。

①ソルベンシ―マージン比率・②200%が入る
1が正解です。

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