問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣が承認しているものである。 1 . 契約日 2 . 責任開始日 3 . 療養を受けた日 ( FP3級試験 2017年5月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は3です。 医療保険等の先進医療特約の対象は「療養を受けた日」において、厚生労働大臣が承認したものです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 先進医療特約は療養を受けた時点で、厚生労働大臣の承認を受けている先進医療が対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3です。 医療保険において、先進医療の給付金を受け取るためには、治療を受けた日において、受けた医療行為が次の2点を満たしている必要があります。 ・厚生労働大臣から承認を受けた先進医療であること ・その医療行為が、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われること 仮に、治療を受ける前にこの2点を満たしていたとしても、受けた日に満たしていなければ、給付金は受け取れないので注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。