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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問40

問題

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自動車事故により、被保険自動車( 非業務用のマイカー )に生じた損害に対して被保険者( = 契約者および保険料負担者 )が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において(   )となる。
   1 .
非課税
   2 .
雑所得として課税対象
   3 .
一時所得として課税対象
( FP3級試験 2017年5月 学科 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は1です。

自動車保険を含む各種保険の保険金を受け取った場合は、非課税になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
自動車車両の損害で受け取った車両保険金は、非課税になります。

1
正解は1です。

自賠責保険の場合、死亡による損害として、葬儀費・逸失利益・被害者および遺族への慰謝料が支払われます。

なお、被害者に重大な過失があった場合や、受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合には、自賠責保険で支払われる金額につき、減額が行われます。

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