問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 収入保障保険では、被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険金を年金形式で受け取るほか、一時金で受け取ることもできる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問7 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 8 正解は1です。 収入保障保険は保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金を一時金または年金形式のいずれかを選択して受け取ることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 収入保障保険の加入者は、被保険者が死亡した場合や高度障害となった場合に、保険金を年金形式で受け取ることができます。また、一時金として受け取ることも可能です。 よって、正解は1の○です。 なお、一時金として受け取った場合の受取総額は、年金形式の場合より少なくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 問題文は全て正しい記載ですので、1が正解です。 収入保証保険の死亡保険金は、年金形式として保険期間満了まで月々受け取ることも、一時金として一括で受け取ることもできます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 記載通りであるため、正解は1です。収入保障保険の死亡保険金は、一時金・年金形式での選択が可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。