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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問7

問題

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収入保障保険では、被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険金を年金形式で受け取るほか、一時金で受け取ることもできる。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問7 )
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この過去問の解説 (4件)

8
正解は1です。

収入保障保険は保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金を一時金または年金形式のいずれかを選択して受け取ることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
収入保障保険の加入者は、被保険者が死亡した場合や高度障害となった場合に、保険金を年金形式で受け取ることができます。また、一時金として受け取ることも可能です。

よって、正解は1の○です。

なお、一時金として受け取った場合の受取総額は、年金形式の場合より少なくなります。

1
問題文は全て正しい記載ですので、1が正解です。

収入保証保険の死亡保険金は、年金形式として保険期間満了まで月々受け取ることも、一時金として一括で受け取ることもできます。

0
記載通りであるため、正解は1です。収入保障保険の死亡保険金は、一時金・年金形式での選択が可能です。

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