問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問15 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 2 記載通りであるため、正解は1です。 適合製の原則により定められてます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 金融商品取引法では、適合性の原則として以下のとおり規定されています。 「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならない」 よって、正解は1の○です。 なお、金融商品取引法の対象となる金融商品は有価証券(株式、投資信託、債券など)やデリバティブ取引、スワップ取引などで、一般的な預金取引は原則として対象外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 金融商品取引法では適合性の原則により、「金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない」と規定されています。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は全て正しい記載ですので、正解は1です。 適合性の原則では、顧客の状況を総合的に考慮して、それに見合った勧誘をすることを求めています。 顧客の状況とは、具体的には、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。