問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 4 正解は2です。 贈与税には物納制度はありません。「贈与税」を「相続税」に直せば正しい文章になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 贈与税の納付については金銭で納付することが困難な場合、一定の要件のもと「延納」が認められていますが、「物納」の制度はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 問題文は「認められている」の記載が誤りですので、正解は2です。 贈与税では、どのような事由があっても、物納は認められていません。 物納は相続税に限り認められている制度です。 贈与税で認められているのは延納です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 贈与税は物納は不可能です。 なお、相続税の場合は物納が可能です。 よって、×で正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。