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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問27

問題

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贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (4件)

4
正解は2です。

贈与税には物納制度はありません。「贈与税」を「相続税」に直せば正しい文章になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。

贈与税の納付については金銭で納付することが困難な場合、一定の要件のもと「延納」が認められていますが、「物納」の制度はありません。

1
問題文は「認められている」の記載が誤りですので、正解は2です。

贈与税では、どのような事由があっても、物納は認められていません。
物納は相続税に限り認められている制度です。
贈与税で認められているのは延納です。

0
贈与税は物納は不可能です。
なお、相続税の場合は物納が可能です。
よって、×で正解は2です。

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