問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。 1 . 15年 2 . 20年 3 . 25年 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問33 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 9 正解は2です。 加給年金とは、例えば夫65歳、妻が60歳の専業主婦の場合に 老齢厚生年金だけでは生計が維持できないため 夫の老齢厚生年金に+αがつく仕組みです。 受給要件は以下の2点です。 ・厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上 ・生計を維持される配偶者が65歳未満 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 老齢厚生年金の加給年金額が加算されるためには、原則20年以上の加入期間が必要です。 よって、正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 20年以上の被保険者期間がないと、老齢厚生年金に加給年金額は加算されません。 20年以上の被保険者期間があれば、他の要件を満たすことで老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 老齢厚生年金の下級年金が加算されるには、加入期間が「20年以上」必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。