問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入はできない。 1 . 2分の1 2 . 3分の1 3 . 4分の1 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 3 貸金業法の総量規定により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の1/3を超える借入はできません。 ※住宅ローン等は関係なしです。 よって、正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 貸金業法の総量規制により、個人の年収の「3分の1」を超える借入をすることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 過度な借入から消費者を保護すること等を目的に、貸金業法の総量規制では、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止しています。 顧客の利益保護に支障がない等、一定の条件を満たしている場合、年収の3分の1を超える貸付が認められることがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 平成22年に改正貸金業法が施行され 個人の借入総額は年収等の3分の1に制限されました。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。