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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問35

問題

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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の(   )を超える借入はできない。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (4件)

3
貸金業法の総量規定により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の1/3を超える借入はできません。
※住宅ローン等は関係なしです。
よって、正解は2です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。

貸金業法の総量規制により、個人の年収の「3分の1」を超える借入をすることはできません。

0
正解は2です。

過度な借入から消費者を保護すること等を目的に、貸金業法の総量規制では、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止しています。
顧客の利益保護に支障がない等、一定の条件を満たしている場合、年収の3分の1を超える貸付が認められることがあります。

0
正解は2です。
平成22年に改正貸金業法が施行され
個人の借入総額は年収等の3分の1に制限されました。

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