問題
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金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。
1 .
①断定的判断の提供等、②契約取消義務
2 .
①損失補てんの約束等、②契約取消義務
3 .
①断定的判断の提供等、②損害賠償責任
( FP3級試験 2017年9月 学科 問45 )