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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問48

問題

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給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(   )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
   1 .
800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円
   2 .
700万円+70万円×(30年-20年)=1,400万円
   3 .
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
( FP3級試験 2017年9月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。
勤続20年までの控除額は1年あたり40万円のため
最初の800万円は40万円×20年を指します。

20年以上の部分に関しては、控除額が1年あたり70万円に上がります。
そのため70万円×(30年-20年)となります。

よって正解は3です。

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0
正解は3です。

勤続年数20年までは1年あたり40万円、勤続年数20年を超えた部分は1年あたり70万円で計算した金額を合計すると退職所得控除額になります。
(計算結果が80万円に満たない場合は、80万円が退職所得控除額です。)

勤続年数が20年超の場合、
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) です。

本問では、 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円 が退職所得控除額になります。

0
正解は3です。

退職所得控除額の計算式は以下の通りです。

・勤続年数が20年以下の場合
勤続年数(1年未満は切り上げ) × 40万円 (最低80万円)

・勤続年数が20年超の場合
800万(40万×20年)+勤続年数(1年未満は切り上げ) × 70万円

今回は勤続年数が30年となりますので、勤続年数が20年超の場合の計算式に当てはめると、1,500万円となります。

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