問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。 1 . 寄附金控除 2 . 生命保険料控除 3 . 雑損控除 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問50 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 正解は2です。 生命保険料控除は年末調整で適用を受けられます。 下記の所得控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。 ・雑損控除 ・医療費控除 ・寄付金控除 ・住宅借入金等特別控除(1年目) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 1. 寄附金控除は年末調整で適用を受けることができません。 適用には確定申告が必要です。 但し、ふるさと納税は1年間に5自治体までであればワンストップ特例制度を利用し、確定申告を行わないこともできます。 2. 生命保険料控除は年末調整の際に適用を受けることができますので、正解です。 3. 雑損控除は年末調整で適用を受けることができません。 適用には確定申告が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 生命保険料控除は年末調整の際に勤務先に所定の書類を提出することで、適用を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。