問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできますが、配当控除の適用はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 出来ません。 一定の配当について申告不要制度や申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は受けられなくなってしまいます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 上場株式の配当金に係る配当所得は、申告分離課税を選択すると所得税における配当控除の適用を受けることができません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。