問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 問題文の通り、宅建業法で定められています。 背景としては、宅建士資格を持った専門家が、不動産契約で一番肝心な「重要事項説明」を、責任を持って行わなければならないということからです。無資格者が行うと厳しい処罰を受けることになりますし、相手からの要求がなくても宅建士証は提示しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 宅地建物取引業法第35条4項にその旨が記載されています。 条文は以下。 「取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。」 参考になった この解説の修正を提案する 0 重要事項の説明は、宅地建物取引士の独占業務であるため、説明の相手方に宅地建物取引士であることを証明する必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。