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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問23

問題

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建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

8
区分所有法で定められており、正解は5分の4以上です。

区分所有建物とは一般的にマンションをイメージしてください。
マンションを取り壊して建て替えするのは容易ではなく、既に住んでいる人の5分の4以上の多数決で決まります。
ちなみに4分の3以上で決定できるものは「重大変更行為」で、主に共用部分の用途変更や新設工事(エレベーター増設など)があります。

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2
建替えは区分所有者と議決権の各5分の4以上が必要です。4分の3以上で可能なのは、規約の設定・変更・廃止などです。

0
4分の3以上ではなく、5分の4以上が正解です。

条文は以下になります。
建物の区分所有等に関する法律第62条1項
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

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