問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 区分所有法で定められており、正解は5分の4以上です。 区分所有建物とは一般的にマンションをイメージしてください。 マンションを取り壊して建て替えするのは容易ではなく、既に住んでいる人の5分の4以上の多数決で決まります。 ちなみに4分の3以上で決定できるものは「重大変更行為」で、主に共用部分の用途変更や新設工事(エレベーター増設など)があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 建替えは区分所有者と議決権の各5分の4以上が必要です。4分の3以上で可能なのは、規約の設定・変更・廃止などです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 4分の3以上ではなく、5分の4以上が正解です。 条文は以下になります。 建物の区分所有等に関する法律第62条1項 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。