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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問25

問題

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個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

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不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得で、土地の賃貸料・マンション・アパートの家賃収入などです。売却により生じた所得は、譲渡所得になります。

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賃貸アパートの敷地及び建物を売却したことによる所得は「譲渡所得」になります。
「不動産所得」とは、不動産や不動産の上にある権利を貸し付けたことによる所得の事を指します。

1
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得です。
不動産所得は、不動産の貸し付けにより発生する所得です。

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