問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得で、土地の賃貸料・マンション・アパートの家賃収入などです。売却により生じた所得は、譲渡所得になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 賃貸アパートの敷地及び建物を売却したことによる所得は「譲渡所得」になります。 「不動産所得」とは、不動産や不動産の上にある権利を貸し付けたことによる所得の事を指します。 参考になった この解説の修正を提案する 1 個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得です。 不動産所得は、不動産の貸し付けにより発生する所得です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。