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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問30

問題

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特定居住用宅地等に係る「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

5
特定居住用宅地等の場合は「200㎡」ではなく「330㎡」が正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
特定居住用宅地等の場合、限度面積330m2、減額割合は80%です。
200m2は貸付事業用宅地等の限度面積です。

1
特定居住用宅地等の場合、適用対象面積は、330㎡までです。

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