問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 特定居住用宅地等に係る「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 特定居住用宅地等の場合は「200㎡」ではなく「330㎡」が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 特定居住用宅地等の場合、限度面積330m2、減額割合は80%です。 200m2は貸付事業用宅地等の限度面積です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 特定居住用宅地等の場合、適用対象面積は、330㎡までです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。