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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問31

問題

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健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して(   )を限度として支給される。
   1 .
1年
   2 .
1年6カ月
   3 .
2年
( FP3級試験 2018年1月 学科 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

3
会社を連続して3日以上休んだ場合、4日目から、最長1年6か月までの間、支給されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
仕事を3日以上続けて休み、十分な給料を受けられない場合に、4日目から最長1年6カ月間支給されます。

0
傷病手当金は、その支給を始めた日から起算して最大1年6カ月支給されます。

但し、途中で仕事に復帰した後にまた同じ原因で仕事から離れた場合は、仕事をしていた期間も休業期間に算入されます。

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