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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問47

問題

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居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( 1 )において、その所有期間が( 2 )を超えていなければ適用を受けることができない。
   1 .
( 1 ) 日の属する年の1月1日  ( 2 ) 20年
   2 .
( 1 ) 日の属する年の1月1日  ( 2 ) 10年
   3 .
( 1 ) 日  ( 2 ) 20年
( FP3級試験 2018年1月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は2です。
居住用財産の譲渡の特例の中でも軽減税率の特例を受ける場合は
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以上が要件となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができません。

課税譲渡所得額は6000万円以下が対象で、それを超えた部分については特例は適用されません。

0
譲渡した年の1月1日時点で所得期間10年超が必要です。

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