過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2018年1月 学科 問50

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( 1 )以上で、かつ、その( 2 )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
( 1 ) 50㎡  ( 2 ) 2分の1
   2 .
( 1 ) 50㎡  ( 2 ) 5分の4
   3 .
( 1 ) 60㎡  ( 2 ) 5分の4
( FP3級試験 2018年1月 学科 問50 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
住宅借入金等特別控除は様々な適用要件があります。
・借入期間10年以上
・床面積50㎡以上で、店舗兼住宅の場合は居住用部分が1/2以上
・取得日から6カ月以内に居住し、毎年末に引き続き居住している
・年間の合計所得が3000万円以下

給与所得者の場合、控除を受ける最初の年は確定申告が必要ですが
2年目からは年末調整で控除を受けられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
問題は3.の部分の説明です。

1.新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

3.新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

4.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

5.居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

0
50m2以上で、半分以上が自分で居住するためのものでなければなりません。
その他の条件として
・返済期間が10年以上の住宅ローン
・取得した日から6カ月以内に居住開始
・控除を受ける年の所得が3000万円以下 など

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。