問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は○です。 金融商品取引業者の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に投資助言・代理業を行う行為は金融商品取引法に抵触します。 ただし、テレビ・新聞から得られる企業業績や景気動向などの一般的な情報を顧客に教える事は問題ありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 金融商品取引業者の登録を受けずに、投資助言・代理業を行う行為は金融商品取引法に抵触します。 なお、金融商品取引業者の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、経済動向や投資判断のための情報など、一般に入手可能な資料を提供することは可能です。 よって、正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 【正解 1の○】 金融商品取引業者(投資助言・代理業者・投資運用業者)としての登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、顧客と投資顧問契約を締結し、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはならないとされています。 なお、金融商品取引業者の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、金融商品の一般的な説明であれば行っても問題ありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。