問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から1年経過後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 医療保険では、退院日の翌日から180日以内に同一の病気で再度入院した場合は、1回の入院とみなされます。 このとき、入院給付金の支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受けることになります。 設問の事例では、退院日の翌日から1年を経過しているため、前回の入院日数と合算されることはありません。 よって、正解は2の×です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は×です。 医療保険では、けがや病気による入院に対して入院給付金が支払われます。また同じ疾病による再入院の場合は、180日以内であれば入院日を合算して1つの入院として扱われます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 【正解 2の×】 医療保険は1入院(1回の入院のこと)について、支払日数の限度が決まっていますが、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合、前回の入院とあわせて1回の入院として扱われます。 今回のケースでは、翌日から1年経過しているので前回の入院と合算されることはありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。