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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問15

問題

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金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、○です。

 適合性の原則とは、金融商品取引業者が金融商品取引行為について、顧客の知識・経験・財産の状況や契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないという規則です。現実的に投資家に損失を及ぼす可能性もあるため、投資家保護の観点から規制されています。

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金融商品取引法では、適合性の原則として以下のとおり規定されています。

「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならない」

よって、正解は1の○です。

なお、金融商品取引法の対象となる金融商品は有価証券(株式、投資信託、債券など)やデリバティブ取引、スワップ取引などで、一般的な預金取引は原則として対象外となります。

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正解は○です。

金融商品取引法の「適合性の原則」とは、『顧客の①知識②経験③財産の状況④金融商品取引契約を締結する目的(投資目的)に照らして、不適切な商品・勧誘を行ってはならない。』とされています。

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