問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は、○です。 雑所得は、所得の分類のうち、他の9つのいずれにも属さない所得が該当し、老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金等や個人年金などが対象になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得(公的年金等の雑所得)に該当します。 よって、正解は1の○です。 なお、公的年金等の雑所得の金額は以下の算式で求められます。 公的年金等の雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は○です。 公的年金の内、障害年金及び遺族年金は非課税ですが、国民年金や厚生年金等は雑所得として課税の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。