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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問18

問題

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退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

10
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合は、適正な所得税および住民税が退職手当等から源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。

一方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税が源泉徴収されます。この場合、退職所得控除額が考慮されていないため、確定申告により精算することが必要になります。

よって、正解は2の×です。

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2
正解は×です。

退職者は「退職所得の受給に関する申告書」を支払者(会社など)に提出していない場合、退職所得に一律に20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されます。

1
正解は、✕です。

 退職金受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しているときは、支払者が退職所得に対する所得税・住民税を算定して源泉徴収されます。
 「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出していないときは、支払者が退職収入に対して20.42%の源泉徴収を行い、あとで居住者自身が確定申告を行うことで税額の精算をすることができます。

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