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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問22

問題

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宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

3
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、契約が成立するまでの間に、買主に対して宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明しなければなりません。

この重要事項の説明は、宅地建物取引士が書面を交付して行う必要があります。また、この書面(重要事項説明書)への記名・押印は宅地建物取引士のみ行うことができます。

よって、正解は1の○です。

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2
正解は○です。

宅地建物取引業者は宅地・建物の取引に際して、売買契約の成立前に「取引士証」を提示し、当該取引に関する「重要事項説明書」の書面を交付して説明しなければなりません。

1
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。
つまり、契約成立後に重要事項説明を行ってはいけません。

よって、正解は○です。

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