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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問23

問題

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借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

7
借地借家法は1992年(平成4年)8月1日以後に締結された契約に適用され、これ以前の契約では旧借地法が適用されます。

旧借地法:堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上
借地借家法:(普通)借地権設定契約における初回の存続期間を30年以上

今回は借地借家法のため、正解はxです。

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4
正解は×です。

設問は旧借地権(1992年以前)での在続期間です。

現在の借地権で締結する場合の存続期間は、建物の種類に関わらず30年以上です。

2
借地借家法では、建物が堅固か非堅固かにかかわらず、借地権設定契約の初回の存続期間を30年以上と定めています。

よって、正解2の×です。

なお、最初の契約更新の際は存続期間を20年以上、2回目以降は10年以上とする必要があります。

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