問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 借地借家法は1992年(平成4年)8月1日以後に締結された契約に適用され、これ以前の契約では旧借地法が適用されます。 旧借地法:堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上 借地借家法:(普通)借地権設定契約における初回の存続期間を30年以上 今回は借地借家法のため、正解はxです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は×です。 設問は旧借地権(1992年以前)での在続期間です。 現在の借地権で締結する場合の存続期間は、建物の種類に関わらず30年以上です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 借地借家法では、建物が堅固か非堅固かにかかわらず、借地権設定契約の初回の存続期間を30年以上と定めています。 よって、正解2の×です。 なお、最初の契約更新の際は存続期間を20年以上、2回目以降は10年以上とする必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。